2009年7月10日 (金)

判例時報 (2038号/判例時報社)
 

債務名義を有する債権者が「仮」差押を申し立てたことから,保全の必要性の有無が争われたケース。

この債権者も,始めは不動産の強制競売を試みたようですが,無剰余で取消しとなったため,今度は同不動産につき「仮」差押を申し立てたという事情のようです。

この点,名古屋高決H20.10.14は,債務名義が存在すれば原則として保全の必要性は認められないとしつつ,例外的に,強制競売が無剰余で取り消された場合には,再び競売の申立てを行って強制競売が実施されるまでの間に当該不動産が隠匿・処分される可能性があるとして,保全の必要性を認めるのが相当と判示しました。


人気blogランキングに登録しています。

|

2009年7月 7日 (火)

【番外編】 機能追加のお知らせ&アンケート
 

左サイドバーに,新しくテーマ別の目次を作りました。読みたい分野だけを抽出していただくことが可能ですので,どうぞご利用下さい。

さてさて。振り返ってみると,当ブログも400件以上の記事をアップしてきたようです。ここらでひとつ,読者の皆様のご意見も伺いたく,アンケートを実施させていただくことにしました。今後のブログ運営の参考に致しますので,よろしければご回答下さい。

(※7/8追記)
 アンケートは締め切りました。結果は,以下のとおりです。
 「愚痴」が思いのほか健闘していてワロタw
 参考にさせていただきます。

20090708_3

 
人気blogランキングに登録しています。

|

2009年7月 4日 (土)

判例タイムズ (1295号/判例タイムズ社)
 

相続人の1人に対して全財産を相続させる旨の遺言がある場合に,他の相続人が遺留分を主張したケース。被相続人は,財産だけでなく負債も残して亡くなっていたため,遺留分額の算定に際し,負担すべき相続債務の額を加算すべきではないかが争われました(最判H21.3.24)。

まず,本件のような遺言の法的性質は,「相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定」であるというのが一般的理解だと思います。

そこで,このような理解を前提に,今度は,相続債務の帰属を検討することになります。

この点,債権者との関係(対外関係)では,相続人全員が法定相続分に応じて債務を承継するということで,ほぼ異論はないでしょう。

しかし,相続人間の関係(内部関係)については,考え方の分かれるところです。本判決は,原則として,財産のみならず負債についても相続分の指定があったものと解すべきであるとし,本件事案では,全財産を相続した相続人1人に全債務が帰属すると判示しました。

従って,仮に他の相続人が債権者の求めに応じて弁済をした場合は,内部的に債務を負担する相続人に対して求償しうることになりますから,この分をわざわざ遺留分に含めて二重評価する必要はないという結論に至ります。


人気blogランキングに登録しています。

|

2009年7月 2日 (木)

週刊法律新聞 (1812号/法律新聞社)
 

司法書士によるコラム。

どうやら自分が関与した個人再生事件で手続が思うように進まなかったらしく,裁判所や再生委員の弁護士に対して悪態をつきまくっています(「書記官はサラリーマン」「再生委員には知性がない」「制度への哲学的理解に欠ける」など)。非常に見苦しい内容でした。

あれこれ不満を述べて,最後には「裁判所・再生委員には『愛』がない」などと結論づけていますが,全然共感できません。


人気blogランキングに登録しています。

|

2009年6月30日 (火)

自由と正義 (平成21年6月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。高知県が紹介されています。

記事では,

「民事事件の新受件数は減少傾向にある」

としつつ,

刑事事件に意欲ある弁護士の新規参入は真に切望される」

弁護士会活動に意欲ある弁護士の新規参入は真に切望される」

などと随分ムシのいいことが書かれています。

・・・我々はね,霞を食べて生きてるんじゃないんです。執行部にシッポを振るのも,いい加減にしなさい。


人気blogランキングに登録しています。

|

2009年6月28日 (日)

判例時報 (2037号/判例時報社)
 

フランチャイズ契約において,契約終了後に競業避止義務を課す規定の有効性が問題となった,東京地判H21.3.9。

判決は,競業禁止によるフランチャイザーの利益とフランチャイジーの不利益とを対比し,社会通念上是認しうるかどうかによって,公序良俗違反の有無を判断すべきとしました。具体的なメルクマールとしては,制約内容の合理性や競業に至る背景などが提示されています。

本件の場合,被告(元フランチャイジー)が競業行為を行った場所において,原告(フランチャイザー)の商圏が成立していたとはいえないこと,原告の提供したノウハウの要保護性は高くないこと,本件規定により被告は廃業以外の選択肢がなくなってしまうこと,契約終了に至った理由には原告側の事情が多分に存在すること等を理由に,2年間の競業避止規定を公序良俗違反と認定しました。


人気blogランキングに登録しています。

|

2009年6月24日 (水)

週刊法律新聞 (1811号/法律新聞社)
 

法科大学院の志願者が大幅に減少し,過去最低の2万9714人になったとの記事。初の3万人割れだそうです。

うーん,驚きました。

・・・何に驚いたかって?

いやね,弁護士の未来は真っ暗だというのに,まだ2万9000人以上も志願者が残っているということに驚いたんですよ。仕事が激減して,同業者どうしで事件の奪い合いをしているような,そんな沈みかけの職業の,一体どこに魅力を感じたんでしょう? やっぱり,まだ一昔前の弁護士のイメージが残ってるんでしょうかね。


人気blogランキングに登録しています。

|

«判例タイムズ (1294号/判例タイムズ社)