2008年7月 5日 (土)

判例時報 (1999号/判例時報社)
 

レンタカー会社から自動車を借りた者が人身事故を起こした場合,レンタカー会社も自賠法3条の運行供用者責任を負うと判示した,東京地判H19.7.5。

・・・・「え? そうなん?」と思った弁護士は,正直に手を挙げること。


(´Д`;)ノシ  ←漏れ


学説上も肯定説が圧倒的多数であり,最高裁判決も出ているのだそうです。いやはや,日々勉強ですな・・・。


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2008年7月 4日 (金)

判例タイムズ (1265号/判例タイムズ社)
 

ある新聞社が,販売店の虚偽報告を理由に,同店との新聞販売店契約を更新拒絶したケース。

福岡高判H19.6.19は,
(1)新聞販売店契約は継続的契約であるから,更新拒絶には正当事由が必要である。
(2)販売店による虚偽報告は,そもそも新聞社が購読者数以上の部数の新聞を販売店に買い取らせることを常態としていた(いわゆる「押し紙」。発行部数が多いほど広告料収入も上がるため。)という新聞社自身の姿勢を背景とするものであって,本件更新拒絶に正当事由を認めることはできない。
旨,判示しました。

この手のマスコミ不祥事は,もっともっとクローズアップされて然るべきだと思います。彼らは,他人の不祥事に対しては,徹底的にバッシングして社会から抹殺するんですから。

【参考】 弁護士川村哲二(覚え書き)青森の弁護士


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2008年7月 3日 (木)

判例時報 (1998号/判例時報社)
 

家裁から選任された未成年後見人が被後見人所有の財物を横領した場合に,親族相盗例(刑244Ⅰ)の適用を否定した,最判H20.2.18。

被告人は被害者の祖母であり,本来ならば親族相盗例の適用対象でした。ところが,後見人に就任すると,途端に親族相盗例の適用から除外されることになるんですね・・・。判決は,その理由を「後見事務の公的性格」に求めています。

まぁ,親族相盗例は,政策的な処罰阻却事由にすぎませんから,適用範囲も政策的に柔軟で構わんということなのでしょう。


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2008年7月 2日 (水)

週刊法律新聞 (1769号/法律新聞社)
 

司法書士連合会の定時総会で,140万円規制の撤廃を求めるとともに,家事事件・執行事件の代理権獲得に向けた運動を始める旨の決議が可決されたとの記事。

町弁の将来オワタ\(^o^)/

なんかもう,際限が無くなってますね・・・。こういうところでmyzkにしっかりしてもらわんと困ります。ほんとに。


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2008年6月28日 (土)

週刊法律新聞 (1768号/法律新聞社)
 

日弁連が,全国共通の弁護士・司法修習生求職システム「ひまわり求人求職ナビ」をホームページで開始するとの記事。法律事務所のほか,官公庁・一般企業等の求人情報を掲載するのだそうです。

「まだまだニーズはたくさんある。ただ,そのニーズと弁護士のマッチングがうまくいってないだけだ。」というのが,執行部の発想なんでしょうね。

・・・その発想自体が,根本的に間違ってるんですってば。

マッチングの問題じゃなくって,そもそもニーズが無いんでしょ(ここでいう「ニーズ」は,有償で法的サービスを受けたいというニーズのことです。タダでとりあえず悩みを聞いてほしいという人生相談的ニーズは含みません)。

3000人はおろか,2000人の新人を吸収するニーズすら,この日本の社会には存在してないわけです。

なんでそれがわかんないのかなー・・・。


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2008年6月24日 (火)

判例タイムズ (1264号/判例タイムズ社)
 

判タ1262号で紹介した,さいたま民事実務研究会における「尋問」をテーマにした討論記事の第2弾。

今回も,裁判官F氏の発言が光っています。

「一番効果的な反対尋問は,(適切なタイミングで)止めてしまうこと。一番良くないのは,反対尋問で聞きすぎて相手に弁解をさせ過ぎること。裁判官に『この人は不安だな』『説明し難いということなんだな』と思わせればそれでいいのに,(そこで止めずに反対尋問を続けていると)途中から相手が冷静になって,それなりにつじつまを合わせるようになってくる。」

この指摘は,以前に紹介した「ダメ押しはするな」と共通するものであり,ついついやってしまいがちではありますが,よくよく頭に叩き込んでおかなければならないことだと思います。


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2008年6月23日 (月)

自由と正義 (平成20年6月号/日本弁護士連合会)
 

新入会員の会費を減額する規則改正について,総会での議論の様子が掲載されていました。

それだけ新入会員が苦しい状況にあるとすれば,それはまさに,新人弁護士を求める社会のニーズが乏しいことの証左でしょう? 3000人合格という根本がそもそも間違っているのに,そこを改めようという発想が出てこないのはいったいどうしてなんでしょうか。

案の定,議論は紛糾したようで,

「増員問題の見直し,適正な数への減少を検討することなく会費の減額のみを決議するのは本末転倒ではないか。」(寒竹里江弁護士)

「7000円下げたからといって,会務や業務がやれるわけではなく,これは今回の事態を招いた執行部が責任を免れるためのごまかしにすぎない。」(中本源太郎弁護士)

「会員の基本的な権利・義務を会員によって異ならせる面があることは否定できず,会員が同一の権利・義務をもって同一の発言権を有し1つの統一体として活動するという会の基本原則を取り崩してしまう」(元永佐緒里弁護士)

「この司法改革は現場感覚ゼロであり,国民や市民だと言うけれど,決めているのは中坊・宮内・安岡のたった3人が国民の面をかぶってやっているだけで,何で日弁連ともあろうものがやすやすと騙されるのか。」(小川修弁護士)

「若手がこれだけ苦しいということを知りながら,何故見直しをしないのか。」(井堀哲弁護士)

「例えば所得証明を出させて検証するとか,先進会員も含めて全ての弁護士に適用できるような内容にすべきである。」(古田邦夫弁護士)

「7000円の減額はどのような意味を持つのかというと,ただのポーズ,アリバイ,ごまかしにすぎない。・・・抜本的に3000人路線に明確に反対しないで,7000円の減額でごまかそうとの本質的な欺瞞があり,これは弁護士会として反対するしかない。」(森川文人弁護士)

「弁護士・法曹人口激増政策は,いわゆる新自由主義が欲しているからであり,そこにおける自由は大企業の自由であって,個人の自由ではなく,人権等に取り組む弁護士は邪魔者だから力を弱めてしまおうという発想があり,我々弁護士に対する攻撃以外の何者でもない。・・・弁護士はかかる傾向に断固反対するべきである。」(川村理弁護士)

「3000人路線を強引に進めて,会費減額しろというのは,単なるごまかしであり,やめて頂きたい。この議案は,3000人路線を追認し,下支えする非常に悪辣な議案だと思う。」(浅野史生弁護士)

「中坊さんは,政府・権力の手先として,日弁連の会員の運命を売り渡した。本議案は,責任逃れであり,こんな中途半端なものを出さず,政府と対決すべきである。」(鈴木達夫弁護士)

「本案は,船の船底に穴を開けて,船が沈没していくという状況になり,そのときに泳ぐ力の弱そうな人にあまりできのよくない浮き輪を渡してやろうという印象を受ける。」(高山俊吉弁護士)

「法テラススタッフの会費は法テラスが別途負担するので,関係がない。・・・一律に減額をする必要はなく,困っている人にはきちんと対応すればよい。」(中野惇弁護士)

「今すぐこの場で2000年の総会決議を撤回することを決めるのが先ではないか。・・・どこももっと増やせとか,3000人増員計画を堅持せよと言っている新聞はなく,言っているのは日弁連執行部と佐藤幸司だけである。日弁連は,直ちにこの増員政策は間違いだったということを率直に認めて,2000年決議を撤回すべきであり,さもなければ現執行部は総退陣すべきである。」(竹内更一弁護士)

などなど,極めてもっともな反対意見が次々と出されました。

ところが,その後,唐突に,二弁の鈴木茂生という弁護士が討論終結の動議を提出し,これが可決。そのまま裁決に入り,賛成多数で議案可決という,めちゃくちゃな過程をたどっています。

福岡若手弁護士のblog(下記)でも述べられているとおり,まさに「理は反体制にあり,数は執行部にあり」という感じでして,今の日弁連は本当に絶望的だなぁと再認識しました。

【参考】 福岡若手弁護士のblog


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