2009年12月 8日 (火)

消費者法ニュース (81号/消費者法ニュース発行会議)
 

先物取引業者との裁判上の和解に基づいて受領した和解金および遅延損害金について,課税庁が「雑所得」の収入金額にあたるとして課税したのに対し,被害者が課税処分の取消しを求めた,大分地判H21.7.6。

所得税法・同施行令では,不法行為による損害賠償金は原則として非課税,例外的に業務の収益補償と言える場合は課税することと定められています。

この点,課税庁は,(1)同法にいう不法行為は事実的不法行為に限られ,取引的不法行為は含まれない,(2)仮に取引的不法行為を含むとしても,当該和解金は売買差金の補償であるから例外的課税の対象になる,と主張しましたが,判決はいずれも排斥し,課税処分を取り消しました。

本判決は,広く消費者被害の回復金全般に通じる非課税理論を打ち立てた画期的判決であると評釈されています。


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2009年12月 6日 (日)

【番外編】 MLの邪魔な投稿をできるだけ排除する方法を考えてみた
 

200912052最近,某MLの投稿を見ていると,有益な投稿もある一方で,逆に全く読む価値のない投稿も数多く見られます。

「プロバイダ変えました。アドレスの変更をお願いします。」

「X月X日の法律相談の担当を交代して下さい。」

「●●社に対する判決とりました。口座情報をDM下さい。」

・・・この手のメールは,投稿した本人以外のML参加者には何らメリットがないわけで,はっきり言えば邪魔ものです。

メールソフトを起動して,「メール受信中」の数秒間。この数秒間の中には,上記の邪魔なメールの受信時間も(コンマ何秒か)含まれているわけです。そのコンマ何秒を返せ!という気分になりません?

そして,自分のハードディスク内の何byteかを上記の邪魔なメールによって占有されていると考えただけで,もう許せない気分になってきません?

そこで,上記の邪魔なメールをできるだけピンポイントで排除するフィルタ構文を作ってみました。
 
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<Gmail用フィルタ構文>

件名:
-(アドレス OR 登録変更 OR 引き取り OR 引取り OR 引取 OR 交替 OR 交代 OR 国選 OR 当番 OR 錦糸町 OR 四谷 OR 四ッ谷 OR 八王子 OR 北千住)

キーワード:
-((口座 OR 差押 OR 執行 OR 回収状況) (下記アド OR 下記メール OR 下記のアド OR 下記のメール))

含めないキーワード:
-(DM OR DM OR ダイレクトメール)

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某MLからの受信メールをこの構文でフィルタリングすれば,「アドレス変更のお願い」や「相談交代のお願い」や「口座クレクレ」はほぼ除外できると思います。本音スレに「またつか」と書き込む必要もありませんw

もちろん,Gmail以外でも,書式を適宜カスタマイズしていただければ利用可能です。

これで,すっきりしたMLライフを送りましょう!

※追記
まだしつこくフィルターをすり抜けるメールが残っているようなので,少し改造して精度を上げました。必要なメールまで弾いてしまわないように注意する必要があるため,案配が難しいんですよね・・・。今後も改造を重ねて,「クレクレメール」撲滅に努めます(笑)。


【参考】 Gmailコマンド(演算子)一覧表


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2009年12月 4日 (金)

自由と正義 (平成21年11月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。今回は,旭川と愛媛です。

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(愛媛)
「弁護士需要という面では,これから当会に登録しようとする人たちに対し,「明るい未来がある」等と気楽な報告をできる状況にはありません。」

(旭川)
「地方に行けば放っておいても仕事があって,経営や生活に困ることはない,という発想では,地方での成功は難しいと思います。」

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ご覧の通り,お葬式状態です。

もうね,これまで増員を進めてきた執行部の人間に責任をとって過疎地へ行ってもらうことで,すみやかに弁護士偏在を解消しましょう。その上で,合格者を1000人に戻せばいいんです。これで全ての問題が解決しますよ☆


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2009年12月 3日 (木)

判例時報 (2051号/判例時報社)
 

マンション賃貸借契約における敷引特約・更新料特約について,いずれも消費者契約法10条に反し無効であるとした,京都地判H21.7.23。

敷引は家賃5ヶ月分,更新料は家賃2ヶ月分,また,居住期間は当初契約2年+更新後2ヶ月という事案でした。


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2009年12月 1日 (火)

週刊法律新聞 (1830号/法律新聞社)
 

tkym候補に対する懲戒処分について,支援グループが猛反発し,処分の効力停止申立や署名運動も開始しているとの記事。

一部のブログでは「謀略論」まで出されているようですが,さすがにそこまで言う勇気は私にはありませんw ただ,タイミング的には本当に残念です。なんとかならないもんでしょうか? 3年間の被選挙権停止ということは,次々回の選挙にも立候補できないんですよね・・・。そのころには,既にこの業界も焼け野原になってしまっているかもしれません。

ところで,今回,tkym候補の不出馬(見込み)を受け,会員の投票行動がかなり流動的になるという読みもあるとかないとか。


前回の会長選挙で主流派に投票
 ↓             ↓
今回も主流派       今回は餃子都市
(派閥がらみ?)        (共産系?)


前回の会長選挙でtkymに投票
 ↓             ↓
今回は主流派       今回は餃子都市
(他士業協力への不満?)   (主流派打倒が第一?)


いやはや,どうなるんでしょうか。

ちなみに,以下は,私の純然たる主観と思いこみに基づく採点表。


20091123_4


というわけで,私的には,tkym>>主流派>餃子都市ですね。

・・・まぁ,片田舎でひっそりと生きる地方零細町弁のひとりごとです。

【参考】 福岡若手弁護士のblog高野善通のブログ銀座のマチ弁上山法律事務所弁護士湯原伸一の右往左往日記


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2009年11月30日 (月)

週刊法律新聞 (1829号/法律新聞社)
 

法制審議会が,民法の成年年齢を18歳に引き下げる答申をまとめたとの記事。

「若者の自立を促す云々」などと書かれていますが,一体なぜ引き下げをする必要があるのか,今もってよくわかりません。


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2009年11月28日 (土)

判例タイムズ (1305号/判例タイムズ社)
 

土地の譲受人が占有者に対して明渡を請求したのに対し,当該占有者は訴外人物から土地を賃借しているとし,(1)訴外賃貸人による土地所有権の取得時効,もしくは,(2)占有者による土地賃借権の取得時効が完成している旨,主張した事案(東京高判H21.5.14)。

まず,(1)については,援用権者の問題があります。この点,「直接」の利益を受ける者に限るというのが判例の立場ですね。建物賃借人が賃貸人による土地所有権の取得時効を援用することは「間接」の利益にすぎず許されない,という話は有名です。ただ,本件の場合は,もともと土地賃借人ですので,判例の立場からも「直接」の利益と言って差し支えないでしょう。その上で,177条の問題として処理することになるわけですが,本件では土地譲受人が先に移転登記を具備していました。

そこで,次に,(2)占有者は,自分自身による土地賃借権の取得時効を主張し,かつ,土地譲受人は自分との関係で背信的悪意者であるから,この賃借権を対抗することができる・・・との構成がとられました。この点,土地賃借権の取得時効が認められるためには,要件として,継続的な用益と賃借の意思に基づくことの客観的表現が必要とされていますが,本判決はこれをいずれも認めました。さらに,背信的悪意者であるとの主張もそのまま認めて,結論的に明渡請求を否定しています。

講学上の重要論点について具体的適用を示した判決として,重要な意義を有すると評釈されています。


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