消費者法ニュース (81号/消費者法ニュース発行会議)
先物取引業者との裁判上の和解に基づいて受領した和解金および遅延損害金について,課税庁が「雑所得」の収入金額にあたるとして課税したのに対し,被害者が課税処分の取消しを求めた,大分地判H21.7.6。
所得税法・同施行令では,不法行為による損害賠償金は原則として非課税,例外的に業務の収益補償と言える場合は課税することと定められています。
この点,課税庁は,(1)同法にいう不法行為は事実的不法行為に限られ,取引的不法行為は含まれない,(2)仮に取引的不法行為を含むとしても,当該和解金は売買差金の補償であるから例外的課税の対象になる,と主張しましたが,判決はいずれも排斥し,課税処分を取り消しました。
本判決は,広く消費者被害の回復金全般に通じる非課税理論を打ち立てた画期的判決であると評釈されています。
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