2009年10月23日 (金)

自由と正義 (平成21年10月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。
今回は,長野県です。

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「就職先が見つからず,やむなく即独せざるを得ない者も現れ始めています。」

「松本・上田・佐久・伊那・飯田の地域では,まだ弁護士が増えてもやっていけると感じている者が多いようです。」

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ハイハイ。それは,弁護士「不足」の問題ではなく,弁護士「偏在」の問題でしょう。弁護士の「数」が足りないことの理由にはなりません。遠回しな言い方をせずに,「本庁(長野)はもう新人いりません」とはっきり言ったらどうです?


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2009年9月29日 (火)

自由と正義 (平成21年9月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。

岩手県の副会長は,「会員数が少ないこともあって,1人当たりの抱えている事件数は,都会とは比較にならないほど多いものと思われます。」と豪語しています。

そこで,日弁連のホームページで岩手県の求人事務所を検索してみると・・・。

下記のとおり,求人しているのは,たった1ヶ所だけという惨状。いやはや。
 
 
20090929
 

その点を配慮してか,記事の中では,「積極的に募集を行っている事務所は少ないものの,”いい人がいれば後継者として育てたい”と思っているベテラン弁護士も多いのではないか」などと,言い訳がましく書き添えられています。

・・・・だったら,

あなたの事務所がまず率先して雇えば?


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2009年8月19日 (水)

自由と正義 (平成21年8月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。

今回は,和歌山と山梨が紹介されていますが,前回と打って変わって厳しい内容です。

◎和歌山
「和歌山県の経済・産業基盤を考えると,和歌山県の弁護士需要もそろそろ限界に近づいていると思われます。」

◎山梨
「事件がどんどん来て経済的にも十分な報酬があることを目指すのであれば,弁護士一人当たり人口などを参照して,もっと他の地区へ行くことを勧めます。」

・・・正直で大変よろしい。

うちの会にも,これ以上来てほしくありません。もう,いっそのこと,単位会で定員を決めちゃったらどうでしょう。100人なら100人,150人なら150人と決めて,それ以上は一切入会を認めないんです。で,登録替えや退会で定員の枠が空いたら,その分だけ新規入会を認めると。そして,希望者多数の場合は,筆記試験を課し,コネや世襲といった要素を一切排除した完全な実力主義で公平に入会者を決めるわけです。その方が,ずっとスッキリすると思いますね。

【参考】 弁護士こぐまの日記


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2009年7月28日 (火)

自由と正義 (平成21年7月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。今回は,群馬県と大分県が紹介されています。

記事の中で,群馬の副会長は,

「現在でも求人を出している事務所は複数存在しており,イソ弁を受け入れる余地はまだあると考えます。完全な飽和状態ということはなく,需要もまだ十分あると考えます。」

と述べておられます。

そこで,さっそく日弁連のホームページで,群馬弁護士会の求人事務所を検索してみると・・・。

えっ,2件だけ? まぁ,確かに「複数」ではありますがw 
 
200907192_2
 
さらに,「需要もまだ十分ある」そうですから,この記事をお書きになった副会長自身も当然新人を採って忙しくされているんだろうと思い,その副会長の氏名から日弁連のホームページで検索してみると・・・。

えっ,1人事務所? 「需要が十分ある」はずなのに,ご自身は何故かイソ弁をお採りにならないようです。きっと,どんなにたくさんの事件が来ても,1人でこなせる超エネルギッシュな方なのでしょう。

・・・ちなみに,群馬弁護士会は,平成20年12月26日の臨時総会で,法曹増員反対の決議を出しています。この決議では,「新規登録弁護士の急激な増大は,既存の法律事務所,先輩弁護士の受け入れ態勢・受け入れ能力を超える規模である。すでに受け入れ態勢及び受け入れ能力は限界とも言われている。」と述べられていました(→全文はこちら)。

この決議と,上記副会長のコメントが,果たしてどのように整合するのでしょうか? うーん,うーん・・・。全然理解できないのは,たぶん私の頭が悪いからなのでしょう。


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2009年6月30日 (火)

自由と正義 (平成21年6月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。高知県が紹介されています。

記事では,

「民事事件の新受件数は減少傾向にある」

としつつ,

刑事事件に意欲ある弁護士の新規参入は真に切望される」

弁護士会活動に意欲ある弁護士の新規参入は真に切望される」

などと随分ムシのいいことが書かれています。

・・・我々はね,霞を食べて生きてるんじゃないんです。執行部にシッポを振るのも,いい加減にしなさい。


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2009年5月20日 (水)

自由と正義 (平成21年5月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。今回は,新潟と山口です。

新潟は,本庁のみならず,三条・長岡・高田など支部地域でも既に弁護士数はほぼ充足しているとのこと。唯一,新発田支部はまだ不足感があるようですが,ここにはひまわり基金の公設事務所が開設されています。

また,山口は,民事事件の需要状況に一切触れることなく,専ら「刑事事件の担い手不足」だけを全面に押し出すという,まさに苦し紛れとしか言いようがない内容でした。

・・・どうしてこう,総本山の顔色をうかがうような記事ばっかりなんでしょう。誰か,もっと正直に,「もうイッパイイッパイです。新人(゚⊿゚)イラネ」とか,「事件がない。鬱だ氏のう」とか,若手の実情をありのままに書いてくれる漢はいないんですかねぇ。


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2009年4月22日 (水)

自由と正義 (平成21年4月号/日本弁護士連合会)
 

弁護士任官した判事による近況報告エッセイ。今回は,任官後,飯塚簡裁(福岡県)に赴任した方のお話です。

地裁に比べると多少はのんびりしているのでしょうか,特に残業せずとも判決起案はこなしていけるそうです。もっとも,簡裁では当事者訴訟が多く,主張整理でストレスを感じることもしばしばで,ついつい当事者に嫌みや余計な一言を言いたくなることがある(が,その一言のせいで物議を醸したりするから大変)といった苦労が述べられていました。

この手のエッセイって,たいがい地裁判事のものが多く,簡裁判事のものはあまり見かけないので,ちょっと新鮮でした。


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2009年3月21日 (土)

自由と正義 (平成21年3月号/日本弁護士連合会)
 

全国の弁護士需要を紹介する連載記事。今回は,京都と長崎です。

長崎は,「まだまだ弁護士の数が不足しており云々」と書いているものの,いざ具体的内容に入ると,「島原にあと1~2名」「平戸にあと1名」などと急にトーンダウンしています。一体,どこが「まだまだ」なのかと・・・。あぁ,あれですか,テレビ番組でCMに入る時,もう終盤のくせに「まだまだ続きます」とかいうやつみたいなもんですか?w

他方,本庁管内の需要状況には一切触れることなく,華麗にスルー。ま,たぶん,供給過剰なんでしょうな。

・・・要するにですね,京都の記事も,長崎の記事も,結局のところ問題は「弁護士不足」ではなく,「弁護士偏在」なんですよ。「偏在」の問題を「不足」の問題にすりかえて,まだまだ需要があると強引に結論づけているにすぎません。

ですから,私のようにひねくれた人間は,記事本文よりも,むしろ行間に込められた各単位会の本音(=本庁管内はもうイッパイイッパイなので,来なくていいですよ~みたいなニュアンス)の方が興味深かったりするわけです。


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2009年2月25日 (水)

自由と正義 (平成21年2月号/日本弁護士連合会)
 

前号から始まった連載記事,「全国の弁護士需要-地方での開業を考えてみませんか」。

今回は,千葉県です。さすがに首都圏はキツかろう・・・と思いきや,千葉県弁護士会の担当者は,びっくりするほど強気のコメントを掲載しています。

「まだまだ弁護士が不足しています。」

「まだまだ弁護士を必要とする土壌があります。」

「千葉県内各地に腰を下ろして活躍してくれる弁護士を待っています。」

なんと力強い言葉でしょう! 就職にお困りの修習生の方々,千葉なら大丈夫みたいです。あたかも砂漠の砂が水を吸い込むが如く,あっという間に就職も決まることでしょう。なにせ,「まだまだ」足りないということですから。みなさん,こぞって千葉へ行きましょう。

・・・ちなみに,千葉県弁護士会では,昨年,「応募修習生の数に比べて採用予定の参加事務所の数が余りにも少ないため」との理由で,会独自の就職説明会の廃止を決定してるんですね(→こちら)。はて,「まだまだ」足りないはずなのに,一体どうして説明会を廃止したんでしょうか? うーん,うーん・・・。いくら考えてもわからないのは,たぶん,私の頭が悪いからでしょう。

【参考】 弁護士こぐまの日記福岡若手弁護士のblog


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2009年1月20日 (火)

自由と正義 (平成21年1月号/日本弁護士連合会)
 

「全国の弁護士需要-地方での開業を考えてみませんか」という連載記事がスタートしています。

おそらく,執行部としては,合格者増を正当化するため,地方に潜在的需要があるとアピールしたいのでしょう。

・・・がっ! その思惑とは裏腹に,連載1回目から,いきなり岡山弁護士会がやってくれました。「県南部(本庁周辺)では,弁護士数はほぼ充足している」「県北部の津山市も,開業できるのはあと2~3名」と,大変厳しい状況にあることがズバリ指摘されているのです。

岡山ほどの規模の会ですら受入可能なのが「2~3名」ということは,他会の需要も推して知るべしですね。

執行部,涙目w


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2008年12月24日 (水)

自由と正義 (平成20年12月号/日本弁護士連合会)
 

「自由財産拡張をめぐる各地の実情と問題点」と題する論稿。執筆は,全倒ネット会員ならご存知,野村剛司弁護士(大阪)です。

これまであまり論じられていない問題として,個人再生の清算価値保障原則との関係に言及されています。つまり,破産手続において総額99万円以下の現金・拡張済財産につき債務者の自由な処分が許されることとの均衡からすれば,個人再生手続においても,総額99万円以下の現金等を清算価値から控除することを認めてよいのではないか?という問題意識であり,なるほどなぁと思いました。


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2008年11月20日 (木)

自由と正義 (平成20年11月号/日本弁護士連合会)
 

スタッフ弁護士によるリレー連載。今回の担当は,法テラス釧路の自称「シャケ弁護士」(釧路→東京→釧路と戻ったから?)氏です。

このコラムは,いつも無難な内容が多いのですが,今回は割とご自身の意見をハッキリ述べられていて驚きました。

要旨,「『地方の潜在的ニーズ』と呼ばれるものの多くは,報酬が見込めない事件であり,それだけで事務所経営を行うことは相当無理がある。扶助報酬の大幅見直しをしない限り,たとえ地方といえども,需要と供給のミスマッチは解消されない。」といった内容です。

・・・日弁連執行部は,なにやら「地方には眠れる需要が存在する」などと手放しに考えているようですが,実際はそうではありません。いつまでも「眠れる需要」の論点ブロックにしがみついてないで,今回のような生の過疎地の声にこそ真摯に耳を傾けるべきでしょう。


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2008年10月12日 (日)

自由と正義 (平成20年10月号/日本弁護士連合会)
 

新司法修習の現状についての論稿。司法研修所事務局長である林道晴氏が執筆しています。

てっきり,研修所教育の重要性を力説して,修習期間の短縮を批判するのかと思いきや・・・全く逆。なんだかもう,司法修習制度の改革に「諸手を挙げて大賛成でーす!」みたいな提灯記事でした。

前期修習の完全廃止についても全く問題視しておらず,それどころか,「第2クール,第3クールと実務修習に慣れてくるに従って,従来の司法修習生と遜色がない水準に達している」「導入研修の実施よりも,実務修習で少しでも多くの生の事案に取り組むことの方が重要であると再確認した」「導入研修を実施したり,修習期間を長くすることによって,(修習生の質の)改善が期待できるものではない」などと述べており,自ら研修所教育の存在意義を否定しかねない勢いです。・・・もうヤケクソになってしまったんでしょうか?

いくら役人とは言え,かりそめにも研修所教育に携わっている人間が上記のような意識を持っていることは大変ショックでした。

【参考】 弁護士落合洋司の日々是好日上山法律事務所topixろーやーずくらぶ


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2008年9月18日 (木)

自由と正義 (平成20年9月号/日本弁護士連合会)
 

実務修習の現状についての記事。

新60期では,研修所で約1ヶ月の「導入修習」があり,その後,実務修習に入っていました。しかし,新61期からはこの「導入修習」も廃止され,いきなり実務修習へ突入する仕組みになっています。アンケートによると,実務修習前に弁論要旨の起案をしたことがないという人は,約7割にものぼるようです。

建前上は,ローが前期修習に相当する教育を行うことになっているのですが(平成16年7月2日答申),ロー教授に司法研修所並の教育クオリティを確保できようはずもなく・・・。本記事によると,今では,ロー側は「前期修習に相当する教育まで引き受けたものではない」などと言い始めているそうです。まぁ,司法試験予備校からイニシアティブを奪いさえすればそれでいいという,大学の得手勝手な本音が丸見えですね。

研修所教育が大幅に削減された今,もはや質の高い法曹養成教育は全く保証されていません。法曹として必要な知識を身につけた上で巣立つことが出来るかどうか,その養成プロセスまでも「自己責任」に委ねるような制度になったのです。

【参考】 弁護士落合洋司の日々是好日3代目弁護士の独り言


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2008年8月17日 (日)

自由と正義 (平成20年8月号/日本弁護士連合会)
 

アメリカの1人事務所の現状を紹介した記事。

90年代前半から弁護士需要はほぼ横ばいで,法的サービスの容量が限界になりつつあること,開業弁護士の所得は一般家庭の平均所得よりも約20%低いこと,開業弁護士の6人に1人は所得を申告していない(=本業以外の仕事で生計を立てている)こと,弁護士の転職ガイドブックが多数出版されるようになったこと,etc...

まさに,お先真っ暗としか言いようのない内容でした。

これが日本の弁護士業界の近未来なんですから,本当に終わってますね。私が今もし学生だったら,絶対に司法試験なんて受験しませんよ。莫大な時間とコストをかけて資格をとっても,将来が真っ暗だなんて・・・。マゾじゃないんですからw

・・・さて,これからどうしようか。

いよいよ,こんなブログを悠長に書いてる場合じゃないな。

【参考】 福岡若手弁護士のblog


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2008年7月19日 (土)

自由と正義 (平成20年7月号/日本弁護士連合会)
 

「弁護士会の会長選挙がヤマ場なので競り合っている。選挙資金が不足しているので,その半額を援助して欲しい。」などと述べて,依頼者の経営する会社から1000万円を借り入れたという懲戒事例。

会長選はカネがかかるという噂は聞きましたが,こんなことまで起きてるんですねぇ。

平成15年1月の事件ということは,日弁連ではなく単位会の会長選挙でしょうね。えーと,指折り数えてみると・・・・・・うわなんだおまえやめr


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2008年6月23日 (月)

自由と正義 (平成20年6月号/日本弁護士連合会)
 

新入会員の会費を減額する規則改正について,総会での議論の様子が掲載されていました。

それだけ新入会員が苦しい状況にあるとすれば,それはまさに,新人弁護士を求める社会のニーズが乏しいことの証左でしょう? 3000人合格という根本がそもそも間違っているのに,そこを改めようという発想が出てこないのはいったいどうしてなんでしょうか。

案の定,議論は紛糾したようで,

「増員問題の見直し,適正な数への減少を検討することなく会費の減額のみを決議するのは本末転倒ではないか。」(寒竹里江弁護士)

「7000円下げたからといって,会務や業務がやれるわけではなく,これは今回の事態を招いた執行部が責任を免れるためのごまかしにすぎない。」(中本源太郎弁護士)

「会員の基本的な権利・義務を会員によって異ならせる面があることは否定できず,会員が同一の権利・義務をもって同一の発言権を有し1つの統一体として活動するという会の基本原則を取り崩してしまう」(元永佐緒里弁護士)

「この司法改革は現場感覚ゼロであり,国民や市民だと言うけれど,決めているのは中坊・宮内・安岡のたった3人が国民の面をかぶってやっているだけで,何で日弁連ともあろうものがやすやすと騙されるのか。」(小川修弁護士)

「若手がこれだけ苦しいということを知りながら,何故見直しをしないのか。」(井堀哲弁護士)

「例えば所得証明を出させて検証するとか,先進会員も含めて全ての弁護士に適用できるような内容にすべきである。」(古田邦夫弁護士)

「7000円の減額はどのような意味を持つのかというと,ただのポーズ,アリバイ,ごまかしにすぎない。・・・抜本的に3000人路線に明確に反対しないで,7000円の減額でごまかそうとの本質的な欺瞞があり,これは弁護士会として反対するしかない。」(森川文人弁護士)

「弁護士・法曹人口激増政策は,いわゆる新自由主義が欲しているからであり,そこにおける自由は大企業の自由であって,個人の自由ではなく,人権等に取り組む弁護士は邪魔者だから力を弱めてしまおうという発想があり,我々弁護士に対する攻撃以外の何者でもない。・・・弁護士はかかる傾向に断固反対するべきである。」(川村理弁護士)

「3000人路線を強引に進めて,会費減額しろというのは,単なるごまかしであり,やめて頂きたい。この議案は,3000人路線を追認し,下支えする非常に悪辣な議案だと思う。」(浅野史生弁護士)

「中坊さんは,政府・権力の手先として,日弁連の会員の運命を売り渡した。本議案は,責任逃れであり,こんな中途半端なものを出さず,政府と対決すべきである。」(鈴木達夫弁護士)

「本案は,船の船底に穴を開けて,船が沈没していくという状況になり,そのときに泳ぐ力の弱そうな人にあまりできのよくない浮き輪を渡してやろうという印象を受ける。」(高山俊吉弁護士)

「法テラススタッフの会費は法テラスが別途負担するので,関係がない。・・・一律に減額をする必要はなく,困っている人にはきちんと対応すればよい。」(中野惇弁護士)

「今すぐこの場で2000年の総会決議を撤回することを決めるのが先ではないか。・・・どこももっと増やせとか,3000人増員計画を堅持せよと言っている新聞はなく,言っているのは日弁連執行部と佐藤幸司だけである。日弁連は,直ちにこの増員政策は間違いだったということを率直に認めて,2000年決議を撤回すべきであり,さもなければ現執行部は総退陣すべきである。」(竹内更一弁護士)

などなど,極めてもっともな反対意見が次々と出されました。

ところが,その後,唐突に,二弁の鈴木茂生という弁護士が討論終結の動議を提出し,これが可決。そのまま裁決に入り,賛成多数で議案可決という,めちゃくちゃな過程をたどっています。

福岡若手弁護士のblog(下記)でも述べられているとおり,まさに「理は反体制にあり,数は執行部にあり」という感じでして,今の日弁連は本当に絶望的だなぁと再認識しました。

【参考】 福岡若手弁護士のblog


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2008年5月22日 (木)

自由と正義 (平成20年5月号/日本弁護士連合会)
 

・国選弁護人が,勾留中の被告人からスポーツ新聞・食品等の差し入れを依頼され,手数料と称して10万円を収受した。(Ⅰ)
・業務上過失致死事件の刑事弁護人が,被害者の遺族に対し,「無罪になる」「被害者に100%過失がある」などと発言した。(Ⅰ)
・業務停止中であるにもかかわらず,法律事務を取り扱った。(Ⅱ-4)


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2008年4月27日 (日)

自由と正義 (平成20年4月号/日本弁護士連合会)
 

新人弁護士の就職・業務状況に関する特集記事。

まぁ,総本山の会報誌ですから当然ですけど,相変わらず腰の引けた論調で全くダメです。

中でも,連合会長の高木氏に対するインタビュー記事は,どうしようもないですね。ロー制度と法曹増員に関して,高木氏が,

「質の問題を議論するのは,自分のレベルが高いと思っている人がみんな議論するのですよ(笑)。質の問題をいうならば,質を上げるために自分たちのギルド内のレベル向上の努力をするべきではないでしょうか。」

と悪意むきだしの発言をしているのですが,これに対し,インタビュアー(弁護士)は,

「むしろ,質の維持・向上は弁護士会の役割ですからね」

などと,気でも狂ったのかと思われるようなコメントで同調しています。

いやはや。せいぜい「弁護士会がロー教育の足らざる部分を補完すべき」という程度ならまだしも,「質の維持はむしろ弁護士会の役割だ」とまで言い切ってしまうのは恐れ入った。

どうぞどうぞ,執行部のみなさんだけで,その役割とやらを全うして下さい。

【参考】 黒猫のつぶやき田舎弁護士の訟廷日誌


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2008年3月16日 (日)

自由と正義 (平成20年3月号/日本弁護士連合会)
 

・権限濫用が疑われるにもかかわらず,有限会社の取締役の1名のみから依頼を受け,事件処理を行った等。(Ⅱ-18)
・相手方から受領した和解金を依頼者へ返還せず,自分が経営する会社の経費の支払いや借入金の返済にあてた等。(Ⅱ-24)
・十分な調査をせずに,貸金業者への行政処分を求める申立てを行った等。(Ⅰ)
・依頼者が委任契約を解除したにもかかわらず,預かり品の返還を拒んだ等。(Ⅱ-6)


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2008年2月23日 (土)

自由と正義 (平成20年2月号/日本弁護士連合会)
 

巻頭の写真コーナーで,アメリカの弁護士広告事情が紹介されていました。

アメリカでは,街頭の大きなゴミ箱が広告スペースとしても活用されています。そこに,弁護士が広告を出してるんですよ。

で,その宣伝文句がまたすごい。

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"NEED A LAWYER ? CALL ME !"
 (弁護士をお探しですか? お電話下さい!)

"AGGRESSIVE, COMPETENT, EXPERIENCED !"
 (押しが強く,有能で,経験豊富!)

"I GET RESULTS !"
 (結果を出します!)

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こんな調子の言葉が並び,最後に事務所の電話番号がデカデカと描かれています。

・・・いつか日本もこうなってしまうのでしょうか? 弁護士が顧客獲得に必死になることは良いことなのでしょうか? 弁護士が必死になるべきは,顧客獲得ではなく,むしろ,日々のスキルアップと受任事件のより良い解決ではないのでしょうか? 「自由競争」というけれど,こんな調子のいい宣伝文句を並べた広告があふれかえったところで,本当に適切な淘汰が図られるのでしょうか? 無理な増員によって全体の質が落ちれば,いわば「ハズレ率」が増えるわけで,あとは上記のような適当な広告で消費者に「自己責任」の選択を迫るというのは,それこそギャンブルになってしまわないでしょうか?


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2008年1月22日 (火)

自由と正義 (平成20年1月号/日本弁護士連合会)
 

・男性依頼者から債務整理を受任→辞任後,その元妻から同人を相手方とする事件の依頼を受けた。(Ⅰ)
・債権者から不動産執行されるのを免れるため,架空の移転登記を行った。(Ⅰ)
・事務職員の面談のみで債務整理事件を受任・処理した。(Ⅰ)
・遺産分割協議事件で,依頼者・相手方相続人の双方から弁護士費用を受領した。(Ⅰ)
・国選弁護を受任後,3度接見したが,その後は接見要請を無視し,かつ,第2回公判期日を無断欠席した。(Ⅱ-2)
・「○○法律特許事務所・法律部」「同事務所・特許部」との名称で,複数の事務所を開設した。(Ⅰ)
・顧問会社より業務手数料請求訴訟を受任しながら提訴を怠り,かつ,顧問会社には「提訴した」旨の虚偽の報告をした等。(Ⅱー6)

【参考】 三茶院法律事務所田舎弁護士の訟廷日誌


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2007年12月20日 (木)

自由と正義 (平成19年12月号/日本弁護士連合会)
 

・法律扶助,訴訟救助の教示を怠った。(Ⅰ)
・破産申立てを受任後,約12年間,申立てを怠った。(Ⅰ)
・離婚調停が不成立となった後,未だ離婚訴訟を提起していないにもかかわらず,「本訴を提起して,全部勝訴した。相手から控訴された。」と虚偽の事実を述べ,追加費用を受領した。(Ⅲ)
・請負代金回収の事案において,唯一の交渉材料である建設業法違反(丸投げ)の事実が存在しないことが判明したにもかかわらず,依頼者との打ち合わせを怠り,その後の対応も放置した。(Ⅰ)
・依頼者の使途不明金の辻褄合わせをするため,架空の売買契約書を作成し,また,架空のリース契約を締結して,税法上有利な取扱いを受けさせた。(Ⅱ-2)
・一審敗訴判決を受けた後,控訴を提起したが,控訴理由書作成のための打ち合わせを行わず,期限までにこれを提出しなかった。他多数。(Ⅱ-2)
・刑事控訴審を私選受任後,再三の要請があったにもかかわらず,一度も接見をしないまま,控訴趣意書を作成・提出した。(Ⅰ)

【参考】 田舎弁護士の訟廷日誌三茶院法律事務所のブログ


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2007年11月18日 (日)

自由と正義 (平成19年11月号/日本弁護士連合会)
 

・退会命令を受けた元弁護士を雇い入れ,同人に名義貸しをして事件処理を行わせた。(Ⅱー8)
・依頼者に「相手から1000万円以上取れる」「取れなければ,自分が1000万円との差額を賠償する」などと約束し,その後敗訴したため,依頼者に1000万円を支払う旨の書面を交付した。(Ⅱー3)
・弁護士会で主催するクレサラ相談を訪れた相談者に対して,その場では受任せず,後日あらためて事務所へ来るよう指示して受任することによって,弁護士会を経るよりも高額の着手金を受け取った(Ⅱ-1)
・訴訟提起後,被告が民事再生手続に入ったことから,再生債権の届出を行ったところ,債務者から全額否認された。よって,債権調査期日の末日から1ヶ月以内に受継申立をすべきであったのに,これを怠った。(Ⅰ)


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2007年10月18日 (木)

自由と正義 (平成19年10月号/日本弁護士連合会)
 

・刑事告訴手続の代理を受任したにもかかわらず,依頼者本人名義の告訴状を捜査機関に郵送したっきり,事後の処理を一切怠った。(Ⅰ)
・個人再生手続の申立てに際し,内容虚偽の給与明細書を裁判所に提出することで,認可決定を受けた。(Ⅱ-6)
・新株引受権の行使に関する業務を受託し,約1億9000万円の株式代金を預かった後,誤ってこの代金を当該株式を発行する会社とは異なる会社に支払ったため,株券の引渡しを受けることができなくなった。(Ⅱ-10)


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2007年9月17日 (月)

自由と正義 (平成19年9月号/日本弁護士連合会)
 

・合理的な裏付けもないのに,相手方代理人への懲戒申立を行った。(Ⅱ-1)
・上告審の国選弁護人に就任後,被告人から要請を受けたのに一度も接見せず,勝手に上告趣意書を作成・提出した。(Ⅰ)
・インターンシップの指導担当弁護士が,研修中の女子大生に対してわいせつ行為を働き,かつ,懲戒請求を免れるために証拠の捏造を行った。(Ⅳ)


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2007年8月26日 (日)

自由と正義 (平成19年8月号/日本弁護士連合会)
 

・資金繰りに窮し,事件の相手方から500万円を借り入れた。(Ⅱ-2)
・経済的利益が170万円にすぎないのに,成功報酬を760万円も計上し,預り金の返還を拒んだ。(Ⅱ-1)
・非弁護士から多重債務者の紹介を有償で受けた。(Ⅱ-6)
・「近い将来に上場する」「上場すれば1億円位になることは確実である」などと虚偽の説明をして,未公開株を1000万円で購入させた。(Ⅱ-3)


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2007年7月13日 (金)

自由と正義 (平成19年7月号/日本弁護士連合会)
 

・依頼者から再三にわたり解任通知を受けたにもかかわらず,預り物品を速やかに返還せず,また,みなし報酬を要求する等して,解任の撤回を迫った。(Ⅰ)
・インターネット掲示板で事件の相手方の氏名を挙げたうえ,「詐欺をしている」「刑務所にたたっこんでやりたい」などと記載した。(Ⅰ)


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2007年6月16日 (土)

自由と正義 (平成19年6月号/日本弁護士連合会)
 

070616_12090001・被告人が一部無罪を主張しているのに,十分な接見を怠り,かつ,不同意とすべき調書に同意した。(Ⅰ)
・競売物件上の建物について,土地利用権の調査を怠ったまま借地権確認訴訟を提起するなど,競売妨害に荷担した。(Ⅰ)
・受任の範囲の説明(刑事告訴のみか,民事上の請求を含むか)と,受任後の処理状況の報告を怠った。(Ⅱ-3)
・依頼を受け,着手金を受領したにもかかわらず,事件処理を11ヶ月間放置した。(Ⅰ)
・準備書面において,相手方当事者を「覚せい剤を使っている」などと根拠もなく主張した。(Ⅰ)
・倫理研修の受講を怠った。(Ⅰ)
・税務上の必要性がないのに,その調査を怠り,離婚の相手方当事者に対して源泉徴収票の提出を再三求めた。(Ⅰ)
・交通事故被害者(運転手・同乗者)からいったん依頼を受けたが,その後,両者の利益相反を理由に運転手のほうを辞任し,改めて同乗者から運転手に対する訴訟を提起した。(Ⅰ)
・会社が従業員にかけている団体生命保険につき,保険金支払の有無を調査しないまま,会社に対して保険金引渡請求の内容証明を送付した。(Ⅰ)
・業務停止期間中に,弁護士業務を行った。(Ⅱ-1)
・大学を相手とする国賠訴訟を提起した後,同大学ロースクールの実務家教員に就任し,先の国賠訴訟を一方的に辞任した。(Ⅰ)
・家事審判の申立てを受任したにもかかわらず,3ヶ月間これを放置し,かつ,依頼者から問い合わせを受けた際に「申立て済みである」と虚偽の報告をした。(Ⅰ)
・遺留分減殺請求にあたって,遺産の一部を見落とし,不十分な金額で和解した。(Ⅰ)
・調停が不成立となったのに,そのことを依頼者に報告しなかった。(Ⅰ)
・過去に刑事弁護を担当した元被告人の交際相手に対し,「彼に前科があることは知っているかな」などと話した。(Ⅰ)
・婚約解消に基づく慰謝料請求をするにあたって,「私の提案をのむか,地獄に落ちるか」「悪者はあらゆる手段を使ってこの世から抹殺します」などと記載した。(Ⅱ-6)
・破産申立を受任後,依頼者と連絡がとれなくなり,その結果,13ヶ月間申立てを怠った。(Ⅰ)


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2007年5月28日 (月)

自由と正義 (平成19年5月号/日本弁護士連合会)
 

070520_13250001・依頼者との間の紛争解決に,暴力団関係者と目される人物の助力を得た。(Ⅰ)
・証券取引被害の事件を受任後,処理を約37ヶ月間放置した。(Ⅰ)
・本来は手形金請求できない融通手形を第三者に譲渡し,殊更に人的抗弁を切断して手形金請求させた。(Ⅰ)


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